在外邦人への10万円の給付に住所の確認は必要か

 先日のニュースで、在外邦人にも10万円が給付されそうだとのニュースが流れたが、確認作業に時間がかかるから下手をすると数年かかる可能性はあるとのコメントがあった。

 これを読んで日本の行政の発想はどこまでアナログで処理するつもりなのかとあきれてしまった。

 まず居住の確認に時間がかかるというコメントがあるが、そもそも住所の確認が必要なのかという根本的な疑問がある。

 住民票代わりに対象者の把握を在留届をベースに行おうとしているようだが、在留届けなどは一応法律上は義務化されているとは言え、ほとんど任意の提出であり、目安の滞在状況でしかない。

 住民票を抜いてあるかどうかともまったく整合性のとれない制度であり、その地域に居住する日本人が安全情報を提供してもらい庇護してもらう為の登録でしかないのである。

 そんな在留届の情報など気休めに過ぎずほとんど役に立たない。

 また今回の支給の対象を考えた場合、基準日時点で住民票が無かったことが確認されればそれで条件を満たすのであり、世界中どこに住んでいようが関係ないはずである。

さらに申請手続きも、パスポート番号がユニークである大前提に立てば、パスポートを持って世界のどこかの最寄りの大使館・領事館に申請するかインターネットを通じて申請すれば、居住地域は関係ないはずである。

ひょっとすると、郵送で各自に申請書を送ろうとしているのかもしれないが、それこそ無駄であり、ネット上で申請して日本の機関で処理すればよいだけのこと。
 
 つまり現地に郵送しなければならないなどという発想はまず捨てるべきだろう。
パスポート番号をキーにして重複チェックすれば良いのであり、あとは既に実施済みの日本の住民票登録者への支給との二重支給を防ぐ方法を確立するだけである。

 ただまあ実はここが最大のネックであり、日本の国民管理の最大の欠点が表出しているところとなる。

 住民票が基準日においてどの自治体にも登録されていない事は証明が実に大変なのである。

 まあ全国の自治体のデータをチェックをすればよいのだが、逆に究極的にはそれしか方法がなく、実に大変な作業となる。

 この問題解決の個人的な提案としては在外投票権の申請ルートを使って、各大使館・領事館から本籍地への確認依頼を出して、本籍地の自治体に未支給を証明してもらい返送してもらえばよいのではないかと考えている。

 在外投票の例に倣えばせいぜい2か月の手間である。
それでも虚偽の申請として、未在籍証明を該当自治体ではないところに要求すれば、日本と国外でに二重に給付されてしまうことは在りうるが、まあ事例としてはごくわずかに抑えられるのではないだろうか?

まあとにかく、在外公館(大使館や領事館)などで確認作業をせず、住民票の枠の中に海外転出枠を作って、名簿を名寄せさえしてしまえば、パスポートだけで存在確認と認証が終わるはずです。

 インターネットがとっくに世界中に普及したこの時代、名前の確認だけで数年とか言わないでもらいたいのである。





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