試用期間で解雇を繰り返す経営者

知り合いの会社で中国人が一人、試用期間で解雇されたらしい。
理由は業績が伸びなかったためだという。労働契約を締結せず3ヶ月の試用期間を働かさせられ、3ヶ月間の雇用期間終了の前日に言われたらしい。
3ヶ月の試用期間で実績を測られてしまうのは、何とも競争社会の厳しい実態を感じるものがあるが、実はこの経営者過去に何人も試用期間での解雇の実績があるらしく能力が高かったと見られていたこの社員への経営者の対応に、別の社員からも疑問の声が上がっているようだ。

試用期間中は給料が予定給の70%に抑えられるため、試用期間雇用を繰り返している実態は人件費の抑制を狙っているのではないかと社内の人間は疑っているらしい。

そうでなくてもこの契約解除手順は新しい労働契約法に照らし合わせると問題が非常に大きいような気がする。当事者ではないので詳細は分からないが、聞き伝わっている状況を事実だとすると、下記の問題点があるように思われる。

①労働契約の未締結
 例え試用期間であっても雇用期間に含まれ、労働実態が発生した時点から雇用期間に含まれるので、労働を開始した時点で速やかに雇用契約を結ばなくてはならなかった。
 法律では1ヶ月間以上1年以下未締結の場合、この期間内において労働者に2倍の給料を支払わなくてはならないこととなっている。

②試用期間での解雇手順の問題
 旧労働法でも試用期間中は「雇用条件に合致していないことが証明された場合」でなければ労働契約を解除することはできないとされており、会社側は例外としてしか労働契約を解除できない期間となっている。
 従って今回のように雇用契約を締結していない状態では雇用条件が客観的に存在し且つそれを労働者が知りうべき状態となっているとは言えず、例え今回のように業績が伸びていないとの理由があったとしても、書面など雇用条件に合致していないことを客観的に証明できるものがないので、試用期間での契約解除の理由が不当とされる可能性が高い。

 

よってこの解雇された従業員が訴え出た場合、会社側が敗訴する可能性が非常に高く、そうなった場合追加で3か月分の給料が払われるほか、雇用を継続する義務も発生する。
 それでもどうしても会社がこの従業員を解雇したい場合は更に1ヶ月分の解雇手当が発生する可能性が高いと思われる。

 新労働契約法が公布された現在、従業員採用は慎重さを要求され、かつ明確な雇用条件を・解雇条件を示さなければならないので、試用期間で解雇するケースは本当にレアケースになっており、今回取り上げた経営者のようなケースは許されない状況になっている。
 中国の労働者保護の法律がどんどん世界水準に近づいている現在、雇用関係や従業員へのケアを怠るとある日突然大きなツケを払わされるかもしれない。
経営者の皆様はご用心を!

原文





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