夫婦別姓より早くマイナンバーが家族を壊す

 先日、日本の裁判で民法規定に関する最高裁の判決があり、夫婦別姓を認めない規定は違憲とは言えないという判決が出た。
 つまり夫婦は同姓であるべきと定めた民法は問題ないという結果になった。

 ただし判決は現行民法を「合憲」であると認めただけであり、今後夫婦別姓を認める民法改正を制限するわけでもなく、今後の法律改正へ含みを持たせた状態になっている。
 故に今後の世論の動向によっては選択的夫婦別姓ということが認められる可能性もあり、認められれば結婚しても夫婦は別の姓を名乗れることになる。

 しかしこの夫婦別性問題は単なる(と言っては失礼だが)名前の名乗り方の問題のように見えるが、実は社会の家族形態の有り方を揺るがす大きな問題である。
 何故なら、本来この「姓」というのは家族制度や家制度に基づいた名前の付け方であり、家族であることを示す基準となっていたからである。

 英語でも、姓はFamilyName、名はGivenName或いはFirstNameであり、いずれも社会を構成する一単位として家族制度が存在することを基準としている。
 そして夫婦や子供はその構成員であることを示すために個人固有の名前であるファーストネームの後ろにファミリーネームがつけられ、家族に紐づけられている状態を示すものとなっている。

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 ところが今後もし仮に夫婦別姓を認める社会になるということは、従来の家制度の考え方を変えることを意味するものであり、少なくとも名前の上では夫婦や親子が家族関係を示す「姓」に拘束されない状態になる。

 するとどういうことが起きるかというと、実は社会生活の上では「姓」が存在する機能的な意味がなくなり、名前の中に「姓」を表記する必然性がなくなってしまうのである。

 まあこれは親子関係の「姓」をどう処理するかにもよるが、夫婦が別姓でも良ければ、果たして子供に両親どちらかの「姓」を選択して引き継がせる意味があるのかという議論になってくるのであり、無理にどちらかの姓を選ばず親子別姓としたり、場合によっては姓無しの名前でも良いのではということになってしまう。

 つまり、例えば「イチロー」や「ローラ」など、ファーストネームだけをつければよく、姓は必須ではなくなってしまうのである。

 姓がない名前というのはやや戸惑う面はあるかもしれないが、少なくとも江戸時代までの農民は姓など無かったことを考えると、姓の無い名前は別におかしいものでもないし、それこそマイナンバーを個人個人につけるなら、他人と重複したとしても識別には問題ないものとなる。
 
 まあ先日の裁判を起こした人たちのように夫婦別姓を望む人の感情としては、本人が生まれたときから名乗り続けた姓を結婚後も変えずに名乗り続けたいというのが根本にあるのだと思うが、夫婦別姓を認めるという制度の変化は、実は守りたいと思った「姓」そのものの意味をなくしてしまう可能性を含んでいると言えるのである。

 ここに個人が望む名前制度の理想と、制度変更から波及する現実のパラドックスが存在する。

 つまりこれらの夫婦別姓問題は日本という社会が家や結婚という制度をどう考えどう位置付けて行くかという大きな問題につながっているのであり、巷で浅く議論されているような夫婦間の「姓」の名乗り方だけの問題ではなく、ましてや各夫婦の考え方で選択できるようにすれば良いと浅はかに決められるものでもないという気がするのである。

 ただ聞くところに依ると間もなく始まるマイナンバー制度の番号上では、個人単位の固有番号ではあるものの、その個人番号上には家族の繋がりを示す数字上の意味は全く無いとのことで、夫婦別姓より先に家族の結びつきに拠らない制度設計を実現している現実がある。

 故に今後は、戸籍制度や世帯主制度といった日本の行政管理の根幹をなしていた家族という単位の扱いは、どんどんマイナンバーによる個人管理に集約していく可能性があり、別姓どころか無姓化が進んでいく可能性を含んでいる。
 夫婦別姓マイナンバー、一見別もののようにも見えるが、実は深く結びついた現在の日本社会の根源的問題なのである。





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