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2013年12月14日 北京の飲食店は怒らないのか?
 ニュースを見ていたら北京で消費者に不利とされる慣習が禁止になる通達が出たとの内容を目にした。

 それによれば、例えばレストランでは一般的に飲み物の持込みは禁止されているが、これは消費者が不当に高い料金を取られる恐れがあり、これは消費者の選択を認めない覇王約款(一方的に店に有利な不平等ルール)だということで、そのルールは禁止されるというのだ。

 もしこれに違反している店を発見した場合、通報されて罰金200万元とかなんとか膨大な額を科せられるらしい。

 まあ、このニュースを見て非常に驚いた。

 確かに一般的なレストランでは、飲料が外部の市販価格に比べ結構高い金額に設定してあるケースをよく見かけ、やや高いなという印象を受けるが、だからと言って持込みOKなどといったら今度は被害者になるのは店側だという気がするのである。

 例えば客にビール1ケース持ち込まれて、つまみの注文はそこそこで店で大宴会などやられた日には、店としては利益減少どころか営業妨害もいいところになるわけで商売あがったりとなる。

 故に行政機関が無理やり飲料持込みOKとするというのはいささかかやりすぎだという気がする。

 さらに、今回の通達では個室利用における最低消費額の設定の禁止や、「店内での手荷物の紛失は各自の責任で保管し、店側は一切責任を負いません」という表示も禁止されるというのだ。

 これとて利用する側から考えると、最低消費額などはやや足かせだという気はするものの、店側からすれば幾らも注文しないのに個室を独占する客を防ぐためだったりするわけであり、別に店側がボッタクリのためにだけ定めているルールというわけではない気がする。

 ましてや遺失物の紛失責任など、店側で紛失したものかどうかも分からないのに責任を負わされるという発想はどう考えてもおかしい。

 今回の通達では、これらの伝統的慣習は消費者に一方的なルールだと決めつけられているが、これは寧ろとんでもない迷惑客やクレーマー客を防ぐための店側の防衛策であり、商売をする側として利益を守ることを考えたら当然の対応だという気がする。

 もし飲食店の飲料の料金が不当に高いと言うなら、店舗の家賃相場をどこでも一律にするべきであり、料金が高いと思うなら最初からその店の利用を諦めればいいだけの話で、持込み禁止は駄目なんて通達は寧ろ、世の中のサービスの低下を招くだけのような気がするのである。

 とにもかくにも、今回の通知はどうもバランスを欠いた極端な対応だという気がする。

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プロフィール

1971年千葉生まれ。大学時代は水戸で過ごす。
高校時代テレビで見た高泉淳子に影響され演劇の世界に踏み入れ、以後アマチュア劇団で舞台音響専門として過ごす。就職は一般企業にするものの、趣味が高じて休日にブライダルで音響活動を続け500組近くのカップルを見届けてしまう。
自身は無類のクラシック音楽好きで日本時代は年間120本以上のコンサートに通った時期もある。
 また旅好きでもあり、日本47都道府県はもとよりイギリス、フランス、スペインなど舞台を求めて世界を旅した。
 数年前一つの恋がきっかけで中国語を学び始め、上海に渡ってきた。
まったくの新天地で日々悪戦苦闘中。

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