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国会議員や知事の立候補者は交通機関が無料になるらしい

 国政選挙もないのに、突拍子もない話題で申し訳ないが、今回の団扇騒動に関連して、公職選挙法を読んでいたら面白い条文を見つけた

 その条文とは下記の公職選挙法176条である。

(交通機関の利用)
第百七十六条  衆議院(小選挙区選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において鉄道事業、軌道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項 に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項 に規定する新会社の旅客鉄道事業及び一般乗合旅客自動車運送事業並びに国内定期航空運送事業に係る交通機関)を利用するため、公職の候補者は、国土交通大臣の定めるところにより、無料で、通じて十五枚の特殊乗車券(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、通じて六枚の特殊乗車券(運賃及び国土交通大臣の定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券をいう。)又は特殊航空券)の交付を受けることができる。
(政府の法律表示サイト「公職選挙法」より引用)

 簡単に言うと、衆議院小選挙区の国会議員や参議院の候補者、都道府県知事選の候補者とその選挙活動従事者は、JRや私鉄の鉄道やバス、航空券などが無料で乗れるパスを15枚までもらえるという事。
 
 当選者後の公職者に対してではなく、候補者への扱いとして無料乗り物券があるということになる。
 つまり選挙活動のための移動に対してタダで乗り物に乗れるという事らしい。

 私は今まで日本の選挙や政治の報道をずっと見てきたが、どの報道でも一度も聞いたことのなかった驚きの条文である。
 
 先日、兵庫県の県議の政務活動費の不正使用が問題になっていたが、あれは当選後の事だから政務費が支給されるものだと思って、不正な使い方はともかく支給には疑問を持たなかったが、これは当選前の候補者の権限となっていて、極端な話で言えば立候補するだけで列車や飛行機にタダで乗れると読み取れる。

 この制度は選挙における、選挙活動(政治活動)の最低限の平等性を補完するものと考えることが出来るが、悪知恵を働かせれば乗り物のただ乗りのために立候補も可能になっている。

 とはいえ、これらの国会議員や知事選の立候補には300万円の供託金が必要とされ、必要最低投票数に満たなければ返還されないわけだから、乗り物にタダで乗るために300万円を投じる賭けに出て立候補する人はさすがにいないとは思われる。

 この交通機関の利用制度について、実際どのくらいの使用実態があるか知らないし、関係区域内というのが何を指すのか分からないが、国政選挙のたびに全国を飛び回って大変だなぁと思われる各党党首の移動スケジュールの裏には、こんな法律の支えもあったのかも知れないのである。

 思い起こせば、各党首はやたら非効率に航空機で移動するような日程で各地を飛び回っていた気もするし、航空券をフルに利用して移動していたのかもしれない。

 今回の団扇騒動のお蔭で、思わぬ新発見をしてしまったという気がする。

上海ワルツ:
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