パスポートの期限が来年の6月までと迫り、確か中国への再入国は残期間が6ヶ月以上あることが原則であったはずなので今回この時期に切り替えることにした。
もちろん今のままでも居留許可証があるので、中国国内から出国しない限りにおいては規則上は問題がないはずだが、何らかのきっかけで急に一時帰国せざるを事由が発生するかもしれないし、そのときに残存期間が6ヶ月を切っていたら再入国時にどう対応されるかわからず、そこでバタバタするのも嫌なので早めに切り替えることにした。
思い起こせば、前回切り替えたときは実はパスポートを無くした時であり、あれから実に4年以上の月日が経っていることを考えると、時間が経つのは早いものである。
さて今回は紛失でもなんでもなく通常の更新ため、手続きは意外なほど簡潔である。
パスポートの残存期間が1年未満になったときはいつでも更新手続きができる。
パスポート原本と写真(35mmX45mm)を2枚だけ持って、万山路の在上海日本領事館に行く。
入館するときに、多少の安全チェックを受けるので荷物はあまり持たず身軽に行ったほうがよいであろう。
そして館内で更新の申請書類を記入し、パスポート原本とともに窓口に提出すれば終わりである。
そして引換証を渡され一週間後以降に取りに来てくださいとの旨が書いてある。
ただ、領事館に対して在留届を提出していないと日本から戸籍謄本の取り寄せが必要になるほか、運転免許証などの身分証明書が必要になるので在留届は必ず予め出しておいたほうがよい。
そして一週間後にこの引換証と更新手数料1230元(10年の場合)を持って、もう一度領事館に赴く。申請時は代理申請も可能とのことだが受け取り時には必ず本人が行かなくてはならないようだ。
これでパスポート更新がメデタク完了である。パスポート番号も新しくなった。 さて、ここまでは領事館のホームページにもそのままのことが書いてあるので、このブログを読むまでも無いことであるのだが、この先が実はネット上に情報が見つけられなかった予備知識の無いゾーンである。
つまり、パスポートの更新に伴うビザの取り扱いはどうなるか?ということについてである。
結論から言うと、パスポートを更新しても居留許可の効力はそのまま引き継げるが、手続きが必要になるということであった。
まあパスポート番号が新しくなり、居留許可証にはパスポート番号が記載されていて、物理的にも許可証がパスポートに貼られていたのだから、新しいパスポートに切り替えられたのなら手続きをしなくてはならないのは当然のことである。
居留許可の手続きをゼロから始めることなく効力が引き継がれるのは大変ありがたい。
さて居留許可の更新手続きには、まず境外人員臨時住宿登記単という書類の更新が必要になる。
この地に住む人のパスポート番号が変わりましたよという届け出である。
この手続きには居住地の管轄の公安に新旧パスポートと居住場所の賃貸契約書の原本を持って行く。
ホテル住まいの方はやはりホテルに発行してもらう必要がある。
手続きは難しくなく10分もかからないが、面倒といえば面倒な手続きである。
そして更新されたこの境外人員臨時住宿登記単のコピーに会社印を押し、新旧パスポートと写真2枚、さらに会社の用意する組織機構代碼証等のコピー、営業許可証のコピー、労働契約書等々の書類を用意して浦東の公安局出入境管理局に申請する。
手数料は200元とのことらしく、受け取り時(配送時)に払うことになる。
まあ必要書類は都度都度変わるかもしれないので、更新時に公安局に確認したほうがよい。
そしてめでたく一週間後に更新完了である、、、はずである。
「はずである」というのは実は公安局の申請は明日行う予定になっているので、何らかの予想外の出来事がこれから起きないとも限らない。
とは言え、まあ大丈夫であろうというのが今のところの予測である。
このように中国に滞在しながらパスポートとビザの更新は問題なく進みそうなのだが、この手続きをいったん始めてしまうと最低でも2週間はパスポートが手元に無い状態、あるいは使えない状態になる。
これは身分証明書社会の中国では意外と不便な状況で、身分証明書がなければホテルに宿泊できないとか飛行機に乗れない、さらには実名制の開始された高速鉄道にも乗れない状態になる。
私のようにそれほど上海から動かない人にとってはあまり問題にはならないが、出張の多い業務の人が中国でパスポートを切り替えるときは、更新可能な時期をうまく見極め計画的に更新しないと、業務に差し支えが出てくる場合もありそうだ。
パスポートの残存期間が1年未満になったあとの6ヶ月間の中で、うまく更新時期を見つけて計画的な更新をするのが中国での賢いパスポート更新という気がする。
無論、在留届を早めに出しておくべきなのは言うまでもない。